今回は少し、法律的な話が絡む大事な内容です。とはいっても、決して難解なものではありません。
タレントさんや俳優さんなど、有名人の似顔絵を描いた場合、写真と同じようにその有名人本人に肖像権が発生する場合があります。似顔絵はれっきとした自分の創作物なのに、肖像権があるんだ!と、ビックリされる方もいるのではないでしょうか。でも、その恐れがあるんです。
肖像権が発生するからには、当然、有名人の似顔絵を描いてインターネットなどを通して売ったり、それをTシャツにして路上で売りさばいたりといった行為は、有名人本人の承諾を得ていない限りは慎むべきであると考えておいて間違いないでしょう。
ただ、似顔絵の場合は写真と違い、似ている・似ていないの程度があります。そこで例えば、どこまで似ていればアウトで、どこまで似ていなければセーフといった境界のようなものはあるのでしょうか?
全く似ていなければ肖像権の主張は難しいという説も見受けられますが、たとえ肖像権は発生しないとしても、有名人本人の名を借りて(有名人本人と結び付けて)それを売ったりする場合は、やはり問題になる可能性があると言わざるを得ません。
いずれにせよ、本人の承諾を得ておけば問題が起こる可能性は低いのではないでしょうか。とはいえ、有名人であればあるほど、承諾を得ること自体が難しくなると考えられますけれども。
・・・と、ここまで「~場合がある」「~べき」「~可能性がある」などといった曖昧な表現を用いておりますが、要するに、肖像権の問題は様々な裁判例などを見ても分かるように、非常にその区分け(シロとクロの境界)が難しい側面があり、一概に決めつけられないのです。
ただ、いずれの場合でも、描いた似顔絵を個人で楽しむ場合は問題にならないようですのでご安心を。
また、有名人を対象とせず、知人や友人に承諾を得た上でモデルとなってもらうのであれば、ほぼ無関係の話とも思われますしね。ともあれ、せっかく上達した似顔絵で余計なトラブルに巻き込まれないよう、十分にご留意を。